タイランド計画株式会社
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BOI(Board of Investment:タイ国投資委員会)とは、タイ国内外の投資を奨励する機関であり総理大臣を委員長とする委員会。 副委員長は工業大臣、委員は関係経済閣僚、他にタイ国工業連盟等の民間委員などで構成される。 認可を受けた企業には以下の様々な恩恵を受けることができる。
1. 法人所得税、輸入関税等の減・免税
2. 輸送、電力、水道の経費の割増控除
3. インフラ建設費用の割引の控除
4. 事業用地の所有(海外企業の土地所有)
5. ビザや労働許可延長等の特典(取得が容易)
など。
BOIの特典はタイ企業、外資系企業共に平等であるという点も挙げられる。 タイの産業促進をはかるため、新規に始める事業を奨励するものである。 事業の主体は法人であることが求められる。 一つの法人で、各事業単位毎に奨励を受けることができるのが特徴である。 奨励対象事業についての審査が必要となる。特に下記の5つの業種が投資誘致に求められている。
1. 農業および農産品加工業(食品加工等):タイの豊富な天然資源を活用
2. 自動車:タイには、世界の主な自動車組立企業が全て立地し、数社は拡張中
3. 情報通信技術(ICT)
4. ファッション:皮革・衣料・宝石
5. 高付加価値サービス:ロングステイ「避寒客」向けの高齢者用福祉施設等
工業団地とは、自給自足型コミュニティーとして計画された地域・建物であり、学校・病院・ショッピングセンター・銀行や郵便局等が近隣に設けられている。
又、工場稼働に必要な電力・水道・排水処理・廃棄物処理などのインフラを整備し、提供している。
工業団地といえば、中国が有名ですが、中国の投資には国営企業との提携が多いのに対し、タイのBOIでは100%自己資本の事業も認められています。
タイは国を挙げてのバックアップ体制を整えており、ビジネス成功への近道となる事でしょう。
又、BOIでは中小企業振興策を設けており、50万バーツ以上の投資を行う中小企業に一定の条件で事業を推奨しています。
この最低賃金は1998年労働者保護法79条に基づき賃金委員会が定めるもので同法90条により使用者は最低賃金を下回る賃金を労働者に支払ってはならない。
2005/8/1改正
単位/バーツ ※日額
県(抜粋)
181
バンコク都・ノンタブリ・パトムタニ・ナコンパトム・サムットブラカーン・サムットサーコーン
178
プーケット
163
チョンブリ
161
サラブリ
156
ナコンラチャシマー
153
チェンマイ・パンガー・ラノーング・ラヨン
152
アユタヤ
150
チャチュンサオ
148
カンチャナブリ・クラビ
145
プラチンブリ・チュムポーン・トラート・サケオ・スコータイ
144
コーンケン・ブリラム・ルーイ・ウドンターニー
143
ナコンサワン・ピサヌローク・ペチャブーン・ランパーン
142
チェンラーイ・ナコーンパノン・ローイエット・シーサケット・ノンカーイ
141
ピチット・メーホンソン・スリン・ウボンラーチャタニー
140
パヤオ・ナーン・プレー
139
ナラチワート
    法人所得税の免除・経費の控除 輸入関税の免除
第1ゾーン
工業団地内(注1)
法人所得税の3年間の免除(注2)
1. 輸入関税が 10%以上の機械・設備の輸入関税50%の免税
2. 輸出用生産に使用される原材料の輸入関税1年間の免除(注2)
工業団地外  
第2ゾーン
工業団地内
法人所得税の5年間の免除
工業団地外
法人所得税の3年間の免除
第3ゾーン
工業団地内
法人所得税の8年間の免除
上記の8年間の免除期間経過後さらに5年間50%を免除
輸送、電力、水道の経費の2倍の控除を10年間認める
1. 機械・設備の輸入関税の全額免除
2. 輸出用生産に使用される原材料の輸入関税5年間の免除(注3)
工業団地外
法人所得税の8年間の免除
設備などの据付および必要インフラの建設経費の投下金額の25%を純利益から控除することを認める
(注1)工業団地及びBOIより投資奨励の認定を受けている工業地域を指す。(第2、3ゾーン並びに他の箇所で出てくる工業団地も同じ意味で使われている。 (注2)(注3)現時点において延長を認めているが、インベスターズクラブにおいてのコンピューターによる輸入手続きが義務づけられている。
BOIでは一定の条件で小規模の事業も奨励している。
奨励を受ける事のできる最小投資額は100万バーツである(土地代・運転資金除く) さらに50万バーツ以上でも下記の条件で振興策を設けている。
1:条件
1. 土地代と運転資金を除き 50万バーツ以上の投資を行うこと
2. タイ国籍者が登録資本金の51%以上を所有すること
3. 負債は資本金の3倍以内であること
4. 一村一品運動に選ばれ、その基準に達しているか、中小企業委員会から認証を受けていること
5. 既存の事業または新規の事業で、生産量を増加するか製品の品質を向上させるものであること
2:対象業種
1. 農産加工品
   近代的技術を使用した食品の製造、保存、及び食品調合品の製造加工(飲料、飴、アイスクリームを除く)
 植物、野菜、果実、花の品質選別、包装、保管
 薬草からの製品製造
2. ライフスタイル、デザインを強調した製品
   布製造
 衣料品の製造
 玩具の製造
 儀典用品、記念品(Souvenir)の製造
 装飾品の製造
 文具品または同部品の製造
 家具または同部品の製造
3:奨励の内容
1. 特別重要業種に指定し、ゾーンに関係なく機械の輸入税を免税、法人税を8年間免除する。これ以外の特典はBOI告示No.1/2004によるものとする。
2. 法人税免税額の上限を設けない。
 
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